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1)車両の所有者など※を対象とした放置違反金の制度が導入 |
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放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合 |
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などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の |
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納付が命ぜられます。 |
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さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、 |
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車両の使用制限が命令されます。 |
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※法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、
管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。 |
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2)民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を実施 |
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民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その |
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車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取り付けは、警察官又は交通 |
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巡視員も行います。) |
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駐車監視員は、地域住民の意見・要望を踏まえて策定・公表されたガイドライン |
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の定める場所・時間帯を重点に活動します。 |
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3)悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まり実施 |
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1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横断すれば、交通の大きな |
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妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両につい |
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ては、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付ける事とし、安全で |
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円滑な交通の実現を図ります。 |
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4)放置違反金を納付しないと車検が受けられません!! |
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放置違反金を、滞納して公安委員会から、督促を受けた者は、滞納処分による |
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強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続 |
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きが完了できなくなりました。 |